貸アパート Grand Shienes(グランシェーヌ) 203 1K
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月/なし | 礼金 | 0.5ヶ月 | ||
交通 | 西武池袋線 / 桜台駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||||
築年月 | 1998年6月(築26年5ヶ月) | 面積 | 22.35㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
最上階 南向き 女性限定 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 桜台駅徒歩5分。新桜台駅徒歩7分。女性限定物件。2階最上階。20平米以上。洋室7帖以上。BT別。1口ガスコンロ付き。室内洗濯機置場。ガス給湯。クローゼット。シューズBOX。敷地内ごみ置き場など
アピールポイント
西武池袋線の桜台駅より徒歩5分、西武有楽町線の新桜台駅からは徒歩7分の女性限定物件のご紹介です。1998年6月に完成した軽量鉄骨造り2階建ての建物です。今回ご紹介致しますお部屋は、2階最上階で西向きの、広めの洋室7.5帖とキッチンで22.35平米ある1Kタイプです。共用設備として、光ファイバー、ごみ置き場、自転車置き場がございます。また、お部屋の設備も充実しております。バストイレ別、1口ガスコンロ付きの独立型キッチン、ガス給湯タイプの浴室、室内洗濯機置き場、クローゼット、シューズBOX、TVモニター付きインターホン、エアコン、室外及び室内物干し設備などがございます。
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 桜台駅 徒歩5分 | ||
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その他交通 | 西武有楽町線 / 新桜台駅 徒歩7分 都営大江戸線 / 練馬駅 徒歩15分 |
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所在地 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 3,000円 |
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敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月/なし | 礼金 | 0.5ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内抗菌施工代(税込み):9,900円、 文書作成代(税込み):3,300円、 鍵交換代等:29,700円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | 支払委託料:695円/月、 安心サポート料:1,500円/月 |
建物名・部屋番号 | Grand Shienes(グランシェーヌ) 203 | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン シャッター雨戸 独立型キッチン ガスコンロ付 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 光ファイバー 電話 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 契約時初回保証委託料 月額賃料等合計額の50% 月額支払委託料 月額賃料等合計額の1% 回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7.5) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 22.35㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1998年6月(築26年5ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6975183943 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 2024/10/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)剛志ハウジング
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/千川 徒歩2分
- 住所:
- 東京都豊島区要町2丁目36-1
- TEL:
- 03-3956-7681
- FAX:
- 03-3956-7682
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第49636号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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